夢のエアーカー - 4月22日(水)

今月に入って「ベルシオン風車」というものを各所の報道で目にしますが、その応用技術であるベルシオン式飛行艇に感銘を受けました。
実物は見ていませんし、技術の有効性についても判断はできませんが、この技術が実際の飛行機などに利用できるものであれば、飛行機のデザインが根本的に変化することでしょう。

それよりも、SFで見られるような浮上式のエアーカーを作ることができれば、そちらのインパクトの方が大きいでしょう。
現在のクルマが左右への車線変更しかできないのに対し、垂直方向への車線変更ができるようになれば、そして、たとえば「走行車線」を地上2mに設定したとすれば、歩行者が犠牲になる人身事故はほとんどなくなるのではないでしょうか。
クルマが産まれて一世紀以上、そろそろそんな方向に進化する動きがあってもいいはずです。【と】

テスラ モデルS - 4月16日(木)

EV(電気自動車)メーカー テスラの4ドア車「モデルS」が発表されたようです。
フロントは、レガシーのような、BMW5シリーズのような、アストンマーチンのような・・・とにかくデジャヴュな雰囲気を感じますし、ネオンチックな装飾は、ロードスターより洗練されていない気もしますが、全体としては美しいスタイルという印象です。

スタイリングはロードスターとは異なり、北米マツダのデザイナーだったフランツ・フォン・ホルツハウゼン氏の手になるものだそうです。
そういわれてみれば、随所に見られるキツイ絞込みのモチーフなどはマツダっぽい感も。

このスタイルで2列+1列の7人乗りというパッケージングもすばらしいですし、電気自動車ながら600万円程度という価格設定も戦略的ですし、米国だけでなく、世界のクルマの潮目が大きく変わる一台になる気がします。

2011年の出荷だそうですので、とりあえずセカンドカーとして購入準備を進めます(笑)。【と】

デジタルサイネージと屋外広告物法令 - 4月13日(月)

各地方自治体には、大抵「屋外広告物条例」等が存在し、これが秩序ある都市景観作りに役立っています。
さて、ショーウインドウなどに設置されるデジタルサイネージも屋外広告物に該当しそうに思えますが、実際はどうなのでしょうか。

屋外広告物条例の上位法規として屋外広告物法がありますが、ここに「屋外広告物」が定義されています(2条)。これによれば、

(1)常時又は一定の期間継続して
(2)屋外で
(3)公衆に表示されるものであって
(4)看板、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

をいう、とされています。
法律の読み方としては、この4つを全て満たすものが「屋外広告物」であり、1つでも欠けていれば「屋外広告物」でない、つまり、屋外広告物法の対象外ということになります。

屋外に設置されるデジタルサイネージ(LED式の大型ビジョンなど)は、これら全ての要件を満たしますが、ショーウインドウ内から表示するものは、(2)の要件を満たしません(場合によっては(4)も)ので、屋外広告物ではありません。
ですので、一般的なデジタルサイネージは屋外広告物法の対象外であり、各地方自治体の屋外広告物条例等の対象外でもあるということになります。
但し、屋外広告物法の逐条解説本「屋外広告の知識 法令編」(国交省監修)によれば、外からディスプレイを出し入れするタイプのショーウインドウは「屋外」と解されるそうですから、このタイプのショーウインドウにデジタルサイネージを設置する場合は、屋外広告物法の対象となりえます。ご注意ください。

今後、デジタルサイネージが都市景観に大きな影響を与えるようになってくれば、当然屋外広告物法の対象となるような法改正が行なわれることも予想されます。
我々事業者としては、こうした動きを待つまでもなく、都市景観に調和し、より新しくより美しい都市景観の概念を提案していくような創作活動・事業活動を心がけていくべきでしょう。【と】

デジタルサイネージと配信・表示に関する権利 - 4月6日(月)

デジタルサイネージでのコンテンツ配信の際には、著作権の問題が気になるところです。
コンテンツの著作者・著作権者等から許諾を得ることは当然ですが、どのような設置形態でも、上映権(著作権法22条の2)について許諾が必要になってくると思われます。

ウェブでのコンテンツ配信で問題になる公衆送信権(23条)ですが、公衆送信とは、一定要件下「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信・有線電気通信の送信を行なうことをいう(2条1項7号の2)」と定義されています。
スタンドアローン型のシステムはもちろん、ネットワーク型のシステムも、認証を行なった「特定少数」端末への送信となるため、公衆送信には当たらないだろうというのが筆者の考えです。
※画面表示を行なった時点で、前述の上映権の問題が生じると思われます

この点は、事例の積み重ねを待ちたいと思いますが、実務的には、公衆送信権を含めて許諾を得ておくのが賢明でしょう。

尚、スタジアムやホールなどの施設内に設置したデジタルサイネージで、進行中の試合やパフォーマンスを表示する行為は、公衆送信権ではなく演奏権(16条)の問題になると思われます。
※現状、コンサート会場内のスピーカーでの音声再生は「演奏」とされています

また、屋外カメラなどで自動撮影している画像・動画はそもそも法上の著作物に該当しませんので、これらをデジタルサイネージの画面で表示しても著作権の問題は生じません。【と】

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