釜川沿いのしだれ桜が咲いています。
いよいよ春という雰囲気です。【と】
偶然チェコつながりになってしまいましたが、東京・銀座INAXギャラリーでチェコのキュビズム建築とデザイン展が行われています。
世界の中でも特異な建築スタイルで、幾何学的・彫刻的な造形が印象的でした。キュビズムというよりは、高次元多胞体的な造形といった方が近い気もします。
ともあれ、ぜひ現地で見てみたい作品たちです。
5月までの長期展示です(入場無料)。【と】
チェコにブドヴァルというビールがあるそうです。
どういうわけだか日本が舞台になっているテレビCMも放映されているようです。
このブドヴァルには、本家以上に有名な「パクリ」ブランドがあります。
それこそが、かの有名なバドワイザーです。
元々有名だったブドヴァルを、第三者が米国で商標登録したのが「バドワイザー」ですが、感覚的には、この登録はおかしいようにも思えます。
ところが、これが商標登録制度の特徴なのです。
※米国と日本の制度は若干異なりますが、わかりやすくするため、日本の制度をベースに説明します
特許や意匠の場合、いわゆるパクリの出願(冒認出願)を行っても登録されません。
ところが、商標の場合は、パクリであるかどうかにかかわらず、先に出願したものが登録の対象となります。
特許や意匠は「創作物」とされているのに対し、商標は「選択物」とされているためです(ネーミングも創作的な行為ではありますが、法律上はそういうことになっています)。
バドワイザーは世界中で商標権を取得し、本家のブドヴァルに対して権利行使していることから、法的な争いも多数発生しているようです。わが国も例外ではなく、両者の争いは訴訟に発展しています。
将来的に育てていこうとする商品・サービスのネーミングについては、商標登録を真剣に考えるべきことを教えてくれる事例だと思います。【と】
埼玉県立近代美術館で青春のロシア・アヴァンギャルドという展覧会が開催されています。東京・渋谷Bunkamuraから巡回してきたもののようです。
タトリンの第3インターナショナル記念塔など、文字通り前衛的な建築群に関する展示を期待していましたが、この展覧会では絵画が中心で、建築関連の展示はなかったため、筆者としては少し肩透かしの感がありました。
しかし、抽象画で有名なマレーヴィチが、政治状況の影響により、晩年は具象画へ回帰したとかで、彼の手になる肖像画が何点か展示されていたのは印象的でした。
開催は22日までですので、ご興味のある方はお早めに。【と】
文化庁により著作権法改正案が国会に提出されています。
いわゆる違法コンテンツについて、これまではアップロードのみ違法でしたが、ダウンロード自体は「私的使用のための複製」として許されていました。
しかし、改正法では、著作権侵害にあたる音楽・映像について、違法品と知りつつダウンロードすることが違法行為となります(罰則はなし)。
この他、検索キャッシュ合法化やオークションへの海賊品出品に関する罰則規定新設などについては各所で報道されていますので、ご存知の方も多いかもしれません。
あまり触れられていないのですが、ネット関連の制作者・利用者の利便性向上につながりそうなのは、ネットショップやオークションで販売する際の商品写真掲載が可能となる点です。
これまでは、著作権法上の「引用」の規定により掲載可能という解釈が多かったと思いますが、少々無理もありました。
改正法では、これらが合法であることが明文化されています(47条の2)。
しかし、いずれにせよ著作権法のカオス化がますます進んでしまう感じはします。【と】
先週リテールテックJAPAN 2009内の企画展「リテール・デジタルサイネージ2009」を見てきました。
目新しいものはあまりありませんでしたが、ハードウェアではピーディーシーや旭エレクトロニクスなどの裸眼3Dディスプレイが印象的でした。
ただ、かなり高価なことと、3DCGソフトなどによる専用コンテンツを必要とすることがネックでしょう。
見た目に面白かったのは、ヴァーチャルマネキンです。
透明パネルを人型に加工して、プロジェクションフィルムを貼り、パネルの形に合わせた人間の映像を、プロジェクターでリアから映してやるという単純なものですが、結構インパクトはあります。
アパレルショップの店頭で、動的に着せ替えしたりするのも面白そうです。
ハードウェアやシステムの進化も大切ですが、結局、コンテンツが肝要ということになるのでしょう。【と】
明日、地元の栃木SCがJリーグデビューを果たすということで、県庁と市役所を結ぶ通り(シンボルロード)には、地元プロ4チーム(栃木SC、栃木ブレックス、日光アイスバックス、宇都宮ブリッツェン)のフラッグが、両側にズラッと掲げられていました。
さて、大通りから北に入ると、釜川が復活します。しかし、すぐに上記のシンボルロードの下をくぐる形となり、その西側で再度復活します。
シンボルロードの西側は、県庁や旧市役所から近いことから、宇都宮西地域最大の歓楽街「泉町」を始め、多くの飲食店が立ち並んでいます。
写真は、釜川から西に延びる泉町のメイン通りです。
釜川沿いにも、スナックやパブなどがひしめきあっています。南釜川とはまた違った趣きです。
飲食店街を過ぎてしばらくすると、二層区間も終了し、住宅地に入ります。
この辺で引き返そうとすると・・・
少し先に色あせた巨大看板が。太陽のような図柄に見えます。
実はコジマの本社です。どういうわけか、釜川沿い、住宅地の真ん中という不思議な場所に本社があるのでした。
【と】
先週の続きです。
願書の記入項目のうち、カッコで囲まれている項目(【○○○】)以外の部分が、必須事項です。
このうち、【意匠に係る物品】には、意匠法施行規則に記載されている表(別表第一)の「物品の区分」から、出願しようとするものに近いものを選びます。
もし近いものが見つからないようでしたら、この項目には妥当な物品名を考えて記載します。
ただ、慣れなければ、どんな物品名を書いたらいいか判断が難しいと思います。 その場合には、先週検索した他の願書を参考にするとよいでしょう。
【意匠に係る物品】へ「別表第一」に記載のない物品を記入した場合、【意匠に係る物品の説明】の項目に、物品の理解を助けるための説明を記載します。
わかりにくければ、これも他の願書を参考にしてしまいましょう。
そして図面です。図面といっても、6面図のビットマップを「図面」の欄に貼り付けるだけです。
但し、6面図がきちんと合わないと、最悪の場合出願をし直す結果となることもありますので、造形が複雑なものは、3D CADなどで描いた方がよいでしょう。
たとえば、無料で使えるGoogle SketchUpなどは、モデリングもしやすく、6面図出力もできるので、使いやすさという点では適していると思います。
※ただ、Googleの他のサービス同様、「知らない間にファイルがアップロードされていた」などという仕様にならないとも限らないので、注意は必要ですが
願書や図面の記載方法については、先週ご紹介した本のほか、特許庁でも手引きを配布しています。
参考にしてみてください。
図面を貼り付けたら、出願準備完了です。郵便局で特許印紙16,000円分を購入し特許庁長官宛に郵送します。
なお、書留などで送れば郵便局に差し出した日が種類の提出日(出願日)になりますが、エクスパックなどを使うと、特許庁に到達した日が出願日になってしまうため、注意しましょう。【と】
先週お知らせしたデジタルサイネージEXPO 2009も閉幕し、受賞作などが発表されているようです。
記事を見る限り、今年はそれほどびっくりするようなものはなかったのかな、という印象ですが、この手のものはまさに「百見は一験」に如かずなので、現地で見るとインパクトのあるものもあったかもしれません。各所の続報を待ちましょう。
さて、国内でも明日からリテールテックJAPAN 2009の中でリテール・デジタルサイネージ2009という企画が開催されます。
春期最大のデジタルサイネージイベントだと思いますので、筆者も「一験」してくる予定です。【と】